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我孫子市九条の会ニュース

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                                          2006年10月

「国民投票法案」学習会報告

    ■9月2日、湖北近隣センターで、「国民投票法案」の学習会を開きました。
 木村庸五さんの講演とその後、軍隊を持たない国、コスタリカを紹介する「軍隊をすてた国」の DVD 映画の上映を行いました ( 上映にあたり不手際があり、ご迷惑をかけました ) 。予想をはるかに上回る参加者で、会場は熱気に溢れました。
  木村庸五さんは先の国会で継続審議になり、秋の国会で上程されようとしている「憲法改正国民投票法案」について10の問題点をあげ、憲法改正にはまず改正手続き法案=国民投票法案を成立してしまおうと、民主党案を丸呑みにしてでも法案を通そうという強い手法が採られるだろうと、私たちの関心と学習を促されました。
  国民投票法」についての講演の後、木村庸五さんは様々な考え方の弁護士が全員所属しなければならない日本最大の法律家集団である「日本弁護士連合会」が、 2005 年 11 月に発表した 「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理を求める宣言」 ( P.8参照) について話され、「宣言」を現在ある憲法論の中で最高水準のものであると評され、「宣言」の内容を解説しつつ、「宣言」の立憲主義論の立場からの自民党の憲法改正案を厳しく批判されました。    
 日本の全弁護士が加盟している日本最大の法律家集団である日弁連が「宣言」を発表し、「日本国憲法の理念や、基本原理を後退させることにつながる」として立憲主義の立場から「反対」の立場を表明したことは、法曹界に大きな影響を与えたのではないかと思います。    
 
 講演:「ええっ、国民投票法案ってそういうことだったの〜?」(骨子)
    講師:弁護士 木村 庸五
          「我孫子市九条の会」会員 「日本弁護士連合会憲法委員会」委員
                 「 第二東京弁護士会憲法問題検討委員会」委員長
 日本国憲法
【憲法の改正の手続、その公布】
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が之を発議し、国民に提案
してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる
投票において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。
 

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憲法改正国民投票法案の問題点
憲法を改正するにはその前段階で、改正手続き定める憲法改正国民投票法を作る必要があります。2004年12月に与党協議会が国民投票法案骨子を発表しましたが、その内容(表1を参照のこと)は新聞・雑誌への評論や報道・掲載の制限、意見広告の禁止などマスコミや国民を報道統制するごとき内容でした。また国会発議から投票までの国民への周知期間が30〜90日というきわめて短期間であり、投票方法も一括投票というものでした。この2004年12月案に対し各界から批判が続出し、2006年5月26日、表1にあるように、改善された内容の憲法改正国民投票法が自民・公明の与党から国会に出されました。
現在継続審議になっているところのこの国民投票法案の問題点について述べます。

■国民投票法案の問題点 
1 国民投票運動の規制について
   前案にあったマスコミへの規制は撤廃されたものの、なお公務員・教育者の地位を利用した運動を禁止しており、400万人もの公務員がおり、公務員や教員を除外することは国民の投票運動を著しく萎縮させるものであり、設けるべきでない。「地位利用」ということの内容的なものが曖昧である。
   組織的多数人買収および利益誘導罪は、1億人を対象とする選挙では現実には起こりにくい事柄を想定しており、むしろこういう規定を設けることにより、捜査当局が憲法改正に反対する人たちに罪を負わせる危険性があるので、設けるべきでない。

2 広報活動における公平性の確保について
   国民投票法案広報協議会の委員は、国会での政党の議員数に比して構成数を定めるとしているが、国会で三分の二の賛成を得ているのだから、そのままでは判定に不公平な活動になる。賛否の意見が平等・公平に反映されるように構成されるべきである。また有識者など外部委員も入れるべきである。
   テレビ・ラジオおよび新聞広告の利用については、政党に限定しているとともに、議員数をふまえるとしているが、改正案に対する意見が、賛否同等の時間・回数で取り扱われるべきであり、また政党以外の団体や個人も利用できるようにすべきである。
   直前(投票日の7日前)の広報活動の禁止は、表現の自由を定めた憲法上容認できない。

3 周知期間について
   憲法改正は、国の根本規範を、未来にわたって変更するものであるので、十分な時間が必要である。本の出版や集会を準備したり大きな集会を持ったりするのにも相当時間がかかるので、1年以上は必要。

4 投票方式および発議方式について
   個別の改正条項ごとに判断される個別投票を原則とするべきである。
   複数条項の一括投票が許されるのは、条項同士が一括でなければ整合性を欠ことが明らかな場合のみにすべき。(例 9条2項と軍事法廷の設置)

5 最低投票率を定めることが必要
   与党も民主党も最低投票率はいらないとしているが、今世界では40パーセントルールが一般的になっている。国の基本理念を定めた硬性憲法である日本国憲法の改正賛成には総投票数の過半数かつ全投票権者40パーセント以上の賛成が必要とする40パーセントルールを採用するか、もしくは、投票権者の3分の2以上という最低投票率を定めるべきである。

6 過半数について
   改正には「有効投票」の2分の1ではなく、白票や無効票入れた「投票総数」の過半数の賛成を必要とするとすべき。
硬性憲法の改正賛成には、 最低投票率3分2×投票総数の2分の1=3分1以上は必要とするべきであり、「有効投票数」2分の1ではわずかな賛成数で通ってしまう。 

7 投票用紙の記載方法について
改正に賛成する者だけが○を書く方法が正当である。

改憲すべきかいう積極的意志決定を問う以上、投票方法も積極的賛成をカウントする方法がよい。
8 投票年齢について
18歳以上に投票権を認めるべきである。

9 国民投票無効訴訟について
   30日の提訴期間は短すぎる。さらに十分な検討が必要。

10 憲法審査会の常置について
今ある憲法調査会の権限を強くして、憲法改正案を作る審査会を常設することは、公務員憲法遵守の義務から見て、憲法擁護の機関であるべき国会が改正を発想するのはおかしい。改正の国民の声が高まり、作成が必要なときに置くべきである。常設はおかしい。
また憲法は国の基本理念であるので、安易に改正すべきでないという硬性憲法の原則から見て問題がある。
 

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■新憲法草案について
  2004年6月からいろいろな改正案が出てきたが、現在、最終案となっている新憲法草案は焦点が絞られてだされている。焦点とは

1. 9条2項を廃止して自衛軍の規定を設ける。
   自衛軍の位置づけを前面に出している。

2. 政教分離の緩和。
国の宗教活動を禁止した二十条三項を緩和。今までは国は心の問題には立ち入ってはならないとし、多数者が少数者を支配することは問題であるとしてきたが、社会的儀礼や習俗的範囲であれば、国や地方公共団体の宗教活動は許容されるとした。また政教分離のために公金や公の財産の支出・制限を定めた八十九条も緩和した。

3. 九十六条の憲法改正条項の変更
憲法改正は各議院の総議員の3分2以上の賛成で決議するのに対し、過半数の賛成で議決に変更した。
以上のように新憲法草案は、国家が人の心の問題にまで入り込むことを正当化し、戦力不保持の原則を撤廃し、交戦権の否定をなくし、さらに簡単に憲法改正ができるようにするという、焦点の絞まれたものになった。憲法改正条項が変われば細目は後日変更すればよいという考えである。

憲法改正の問題点
■日本弁護士連合会の「宣言」の基本的スタンス
  「護憲宣言」ではない。
九条二項については沈黙している。しかし新憲法草案を意識して、改憲論について「宣言」は、「日本国憲法の理念や、基本原理を後退させることにつながると危惧せざるをえない」と述べ、つまるところ「反対」の立場を明確にしています。
  『護憲』と『改憲案反対』とは違う。「何をするために、どう変えるのか?」「それに賛成か反対か」について丁寧に考える必要があります。
「護憲」か「改憲」かというおおざっぱな議論の立て方ではなく、今出ている改憲案には反対という一致点で反対の行動をすすめるのがよい。改憲派だからといって運動から閉め出すのではなく、どこがどうなのか、改憲案の問題点を見極めて、一致点を探り、共有できる視点を確認することが大切です。

改憲論のどこに「反対」するのか、そのポイントは? 
@政教分離の原則と信教の自由の原則をゆるめ、基本的人権の中核である個人の心の問題に国家が入り込んでくること 
A「立憲主義」を否定、あるいはゆがめようとしている。 
Bたんに「集団的自衛権の行使を認め」るだけでなくその範囲を拡大するものである点である。

■「立憲主義とは何か」・・・・その定義を知り、改憲案の本質を見抜こう!
  ○憲法の本質とは何か
憲法には、その本質ともいうべき基本的な性質があります。それは憲法の目的が、「国家を縛るもの」「国を規制するもの」のであるということです。国家を規制するために定められている法が憲法であり、基本的性質です。そしてその「変えることのできない根本原理」を「立憲主義」ということばで言い表します。

大日本帝国憲法(明治憲法)が現憲法に変わったのは、改正手続きはとられはしたが、実際は「改正」ではなく、「革命」であるといえます。法律的には8月革命説が通説です。現憲法の根本的なことを変えるのは改正手続きではなく、革命かクーデターでなければできない。
  新憲法草案には 前文の「国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支える責務を共有し」とか、12条「自由及び権利には責任および義務が伴う」など、近代300年間に形成されてきた「憲法は国家権力を縛るものである」という憲法文化・憲法の本質を覆すものがでています。
ことばでは基本的人権や国民主権を変えないといっているが、実は「改憲」は「壊憲」であります。美辞麗句に 惑わされないで、改憲で「本当はなにをしようとしているのか」「日本をどこへ向けようとしているのか」を見極めて、なんとしても国民投票の時に改憲をストップする必要です。

憲法の本質について、日弁連の「宣言」は
「憲法はすべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤として成立すべきこと」という一文に集約しました。
つまりは「個人」と「最高法規」という概念をかかげ、この2つが憲法の基本理念・本質であることを確認しているわけです。

※「個人尊重」と「法の支配」について
「個人尊重」とは人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にもまさって個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義といわれます。
封建制の崩壊により社会秩序が解体されることにより、「身分」「家」「領地」などの束縛から解放された、「独立して自由かつ平等な一人ひとり」「個人」という概念が生まれました。同時に「近代国家」が形成されたため、「個人」と「国家」の対立、せめぎ合いが生じました。
近現代は「個人あっての国家であり、個人の幸福をもとにすべの人々が幸福になり、国家全体が幸福になる」という「個人主義」と「国家あっての個人」という「国家主義」との対立の歴史でした。 そしてイギリスの名誉革命、フランス革命などの「市民革命」によって、個人の自由を害するような圧政には反抗して当然という「抵抗権」の考え方が勝ち取られました。しかし実際にはちっぽけな個人と、軍隊を擁する国家権力とでは勝負にならない。そこで「近代国家」にあっては「個人主義」が勝利するために、もう一つ別の理念の助けが必要であり、それが「法の支配」の理念であります。

 「法の支配」とは「国家権力」より優先する」「法」があり、最高権力者も「法」に従わなければならないという理念です。
  すなわち「自由」や「基本的人権」などの概念は、「法」によって、国家権力に対し、すべての人を「個人」として尊重することを義務づけ、その「幸福追求」を妨げることを禁止するということの上に成り立つものなのです。
  そしてここにいう「法」とは「最高法規」である「憲法」なのです。

 市民革命後も現代に至るまで「個人主義」と「国家主義」はせめぎ合ってきたし、対立は永久に続くでしょう。
今、横行している改憲論は「個人」と「国家」の対立関係を曖昧にして、「法の支配」を骨抜きにし、「個人」という価値観を否定して結局は「国家主義」へ傾倒するという論理構造です。憲法の土台を骨抜きにして、変質させるものです。本質を変えないといいながら、土台から変えてしまうひどいものです。
「新憲法草案」や民主党の「憲法提言」に対しては、「立憲主義」の論理こそもっとも根本的かつ有効な批判となりうるのです。「宣言」は
  「改憲論議の中には、憲法を権力制限規範に止めず国民の行動規範としようとするもの、憲法改正の発議要件緩和や国民投票を不要とするもの、国民の責任や義務の自覚あるいは公益や公の秩序への協力を憲法で明記し強化しようとするものがあり、これらは、日本国憲法の理念や基本原理を後退させることにつながると危惧せざるをえない。」
と述べています。
  個人尊重から国家主義へと、大きな価値観の転換を迫ってきているのが、改憲案なのです。
国家主義への方向転換に対して、一致し、改憲反対をすることができるのではないでしょうか。

■平和主義について
鳥取宣言は
「戦争こそ最大の人権侵害である」と明記し、「恒久平和に立脚すべきこと」を確認しています。
戦争になれば「国家緊急権」が最優先であり、「個人主義」も「法の支配」も抹殺されてしまう。だから憲法は戦争を許さない。憲法上での「平和主義」の核心は、「国家権力に対して戦争行為を禁止」しているということです。
第2次大戦後150の国で憲法に平和規定を置いているが、戦力不保持を規定した九条二項は、立憲主義の立場からも、世界に誇るべき先駆的意義があることは自明なことでしょう。
これに対して、改憲論者のいう「平和主義」とは「国際協調主義」とも言うべきものであり、「国家権力による戦争を禁止」する「平和主義」とは似て非なるものです。
今出ている九条改正案は、「集団的自衛権」を認めるばかりでなく、その範囲を拡大しようとするものです。
  「イラク戦争に日本が参加すべき」こと、「参加できるよう憲法を変える」ことを容認していいのでしょうか。
21世紀の戦争は、それ以前の戦争とは様変わりし、おどろくほど悲惨なものになっており、「正当な戦争」「正義のための戦争」という概念が通用する余地がなくなってきています。
  地球の裏側にまで軍隊を派遣して給水作業しかできないのでは困るからというので、改憲してイラク戦争や第2、第3のイラク戦争に参加できるようにしようとしているのです。
  自立外交を放棄して、アメリカの政策に安易に加担している現在の体制をさらに前進させるためのものであることは明らかです。しかし、イラク戦争は国際法上認められた「集団的自衛」のためのものではなく、国際法上違法な「侵略戦争」であり、「先制攻撃」でした。国連決議もありませんでした。イラク戦争に参加すべく軍隊を派遣するということは、「集団的先制攻撃」への参加であり、「集団的自衛権」の逸脱であります。そんなことは立憲主義の立場からは絶対に許されません。
 
  今回の改憲案は、イラク戦争のような違法な戦争に参戦できるようにするものであるので、素朴に自衛のための軍隊は持つべきだという考えの人たちとも、共通点を見いだしつつ、一致して多数の人たちとともに、改憲反対運動を広げていけるのではないでしょうかがんばりましょう。   (HY)

講演内容のCD を 制作中です!
木村 庸五さんの充実した講演内容を録音してあります。木村さんにその録音をCD化して配布することを了承していただきました。
CDラジカセで聞けますので、「憲法とは何か」「基本的人権とは」「平和主義」などの現 行憲法の基本精神を学び直し、自分のものにする強力な学習ツールとして活用していきま しょう。
CD-Rを制作実費で配布しますので、もうしばらくお待ちください
(H)
 

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憲法・教育基本法をないがしろにする;高校統廃合反対!
         142校中、17校減らす計画

県教育委員会は、第1期から第3期までに、142校を統廃合によって17校減らす計画です。今回は第3期で、第2・3学区の8校のうち4校を減らす計画で、この中に地元にある湖北・布佐高校を統合し、湖北高校を廃校にすることが入っています。

独自の教育課程を組み、成果をあげている湖北・布佐高校
湖北高校は、開校30周年になり、現在は1年4クラスの1クラス40人を半分に分け少人数授業を実施し、丁寧に行き届いた教育を行っています。また、湖北駅前の花壇の世話や通学路の清掃のボランティアなどをし、豊かな心の育成を図る教育実践にも取り組み、成果を上げてきています
さらに、両校は2学年から生徒の将来を考えコース別の教育課程を組み、独自の教育改革を進めて進路指導面でも力を入れ、大学・専門学校への進学や就職にも成果をあげてきているところです。

中学卒業者数が増えているのに、なぜ統廃合なのか
  県教育委員会は、平成元年のピーク時期を元にして、その後全県的に生徒数が減少してくるので高校再編の計画を立案したが、都市部である第2・3学区は5年後に中学卒業者数は約1700人も増加し、1学年6クラスで計算すれば、新たに7校増やさなければなりません。
  行政改革の名の元に、歳出削減を隠れ蓑にして高校統廃合し高校を減らしていく事は、子ども達から学習する権利を奪うものであり、憲法・教育基本法の精神を踏みにじるものであると思います。
湖北・布佐高校の存続を願う声 広がる! 

請願署名7,888筆集まる

湖北・布佐高校の統廃合を反対する声が上がり、両校の教員の有志とPTAの有志と市民の方々で、8月28日に「湖北高校と布佐高校の教育を守る会」を立ち上げました。
その後、我孫子・天王台・新木・布佐駅頭やエスパ・マルエツ・カスミ・マルヤ・東急のスーパー前での宣伝署名活動と、市内小中学校長や湖北台・湖北・新木・布佐地区の各自治会長宅を訪問し「湖北高校と布佐高校の存続を求める」請願署名を依頼しました。その結果、9月4日市議会に1300筆強の署名をもって請願したところ市議会も同会と同じ考えであり、ほぼ満場一致で県知事に意見書を提出する事ができました。9月28日県議会に7888筆の署名をもって請願してきました。同時に、議会文教常任委員と県教育委員にも請願書を提出してきました
また、市長・教育長・市内小中学校校長会・市内小中学校PTA連合会も、湖北・布佐高校統廃合に反対し存続するよう県知事に意見書を提出しました。
このように、県議会・県教育委員会を動かすぐらいの、地元からの「湖北・布佐高校の統廃合反対」の声があがりました。

なくさないで!私達の母校 湖北・布佐高校
9月17日、守る会が主催して県教育委員会の担当者を呼んで説明会を行ったところ90人以上の参加者があり、その中に布佐高校生と湖北高校の卒業生が参加していて、「人とのかかわりが苦手で中学校で不登校になったが、一人一人を大切にしてくれる高校だったので自信が持て卒業する事が出来ました。」「小・中学校時代は病気がちで欠席が多かったので勉強が不安だったが、先生方の励ましで看護師になる夢を実現させる事ができました。」などの発言があり、大変な生徒達を大事に教育してくれた学校をなくさないでほしいと訴えられた。この発言は、参加者に勇気と感動を与えてくれました。
だからこそ、湖北・布佐高校を統廃合するのでなく、存続させなければならないと強く確信させられるものでした。   (KT)
 

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 「パレスチナについて」〜その1

先月「パレスチナから憲法九条を考える」と題し、イスラエルの原子物理学者バヌヌさんのお話を紹介することができました。昨年パレスチナに行ってから、少しでもパレスチナの事を知っていただけたらと思っておりましたので、機会を与えていただけることは大変ありがたいことです。

今回は、パレスチナでNGOで活動している、藤屋リカさん(看護師、JVC−NGO 日本国際ボランティアセンター)のことをご紹介します。


パレスチナでは人権擁護のために活動している団体や、難民支援の団体や、ユダヤ人パレスチナ人の子どもや若者の交流プログラムを行なっている団体が色々な国々から(日本からも)来ています。

その中でJVCは、延べ10年近くも、さまざまな分野で、その時その時に一番必要とされていることに目を向け、人道的支援を行ってきて、現在は、子どもたちの栄養改善の支援や、家族を殺されたりしてトラウマを抱えた子どもたちへの教育の支援などを行っています。

藤屋さんは、数年間パレスチナで活動をされて帰国し、国際協力について学ぼうと大学に入り、卒業後ふたたびパレスチナに入りました。それまでわからなかったことなども大学での学びを受けてから関わると、見えなかったことも見えるようになったとのことです。

子どもたちの教育キャンプでは、肉親や兄弟を殺された10代のある子どもは、将来の夢は?の質問に「イスラエルの戦車に飛びこんで死ぬこと、父の敵討ち」と無表情・無気力に答え、生きる希望がまったくない状態でした。そう答えた子が、支援プログラムを日々受けていく中で、3年後には、人との関わりもうまくなり、いつのまにか自分よりも年下の子どもたちの世話をするキャンプのリーダー役を積極的に果たすようになっていくようになりました。

小さな子どもたちと接することから、将来は、教師になって、自分と同じように親や兄弟を失った子どもたちを支えていきたいという夢を持つようになり、その顔には笑顔が戻り、同年代の子と遊ぶ姿は生き生きとして元気に溢れるようになっていったそうです。

支援教育プログラムは時間がかかり、すぐに結果が出てくるものではありませんが、地道に着実に、一歩一歩、憎しみや絶望から平和と希望へと意識を変えていくために活動されています。
(MH)

 

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 《参考資料》
立憲主義の堅持と目本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言 

日本国憲法制定からまもなく60年を迎える。
基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする当連合会は、1997年の人権擁護大会では「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」を行うなど、全国の弁護士会、弁護士とともに、日本国憲法と国際人権規約などを踏まえて人々の基本的人権の擁護に力を尽くしてきた。
ここ数年、政党・新聞社・財界などから憲法改正に向けた意見や草案が発表され、本年に入り衆参両院の憲法調査会から最終報告書が提出され、自由民主党が新憲法草案を公表するなど、憲法改正をめぐる議論がなされている。
そこで、当連合会は、自らの責務として、また進んで国民の負託に応えるべく、本人権擁護大会において、日本国憲法のよって立つ理念と基本原理について研究し、改憲論議を検討した。
日本国憲法の理念および基本原理に関して確認されたのは、以下の3点である。
1、憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤として成立すべきこと。
2.憲法は、主権が国民に存することを宣言し、人権が保障されることを中心的な原理とすべきこと。
3.憲法は、戦争が最大の人権侵害であることに照らし、恒久平和主義に立脚すべきこと。

日本国憲法第9条の戦争を放棄し、戦力を保持しないというより徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有するものである。
改憲論議の中には、憲法を権力制限規範にとどめず国民の行動規範としようとするもの、憲法改正の発議要件緩和や国民投票を不要とするもの、国民の責任や義務の自覚あるいは公益や公の秩序への協力を憲法に明記し強調しようとするもの、集団的自衛権の行使を認めた上でその範囲を拡大しようとするもの、軍事裁判所の設置を求めるものなどがあり、これらは、日本国憲法の理念や基本原理を後退させることにつながると危惧せざるを得ない。
当連合会は、憲法改正をめぐる議論において、立憲主義の理念が堅持され、国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和主義など日本国憲法の基本原理が尊重されることを求めるものであり、21世紀を、日本国憲法前文が謳う「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」が保障される輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して人権擁護の諸活動に取り組む決意である。                        
以上のとおり、宣言する。(2005年11月11日)

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