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我孫子市九条の会ニュース

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                                          2007年5月

憲法のつどいを開催

 我孫子市九条の会は、昨年4月23日に発足し、5月5日、1周年記念として「憲法のつどい」をけやきプラザふれあいホールで開催しました。
  つどいでは、第1部は地元の劇団「わかば」による東京大空襲の惨禍を忘れないためにとして朗読劇「炎える街」を上演し、平和についての問題提起ともなりました。第2部では、「若者と憲法」―すきやユニオンの運動をとおして として、首都圏青年ユニオン副委員長の武田敦さんから、武田さん自身の体験と、青年が抱えている悩みや問題点などが話され、参加された方から"青年の置かれている状況について率直に聞けて大変よかった"などの感想が寄せられました。第3部は、「格差社会のひろがりと平和」― くらしの中から憲法、平和を考える と題して柴垣和夫さん(東京大学・武蔵大学名誉教授、新潟産業大学教授)から歴史的な内容を合わせて、現行憲法九条とともに労働基本権や生存権の意義についてなどを講演していただきました。
  つどいでは「国民投票法案」廃案の要請書を参議院議長に提出することを参加者全員で確認しました。
上は劇団わかばによる「燃える町・東京大空襲」上演

「若者と憲法」―すきやユニオンの運動をとおして
武田 敦 (首都圏青年ユニオン副委員長)

首都圏ユニオンは、昨年12月に立ち上げた青年だけの労働組合です。
  最初に取り組んだのは、大手外食企業・すき家に働くアルバイト店員が、解雇撤回と残業代の支払いを求めて、結成したすき家ユニオンの団体交渉を、ともに闘う運動でした。牛丼の大手チェーン「すき家」の渋谷店のアルバイト店員が、改装を理由に全員解雇を通告され、困った青年たちが僕らのところに駆け込んできました。

団体交渉の結果、解雇撤回と深夜残業代を含む残業代を支払わせることができました。このことがマスコミによって報道され、すき家全店舗のアルバイト従業員に昨年の11月から支払われました。現在では法律通りに残業代を過去2年前までに遡って支払われるよう、渋谷のセンター街でチラシ配布。デモ行進などの宣伝行動を行 っています。
  やはり外食企業であるビックリドンキーの16歳のアルバイトの女性の事例を紹介します。
  ビックリドンキーで、1年間働き評価も得てきている茶髪の女性に新店長が、「染め直せ」と言ってきたことに対し、「いままで支障なくやってきた」旨を伝えたが、「染め直せないのなら辞めてもらわざるを得ない」との店の回答に、女の子は青年ユニオンに加入し、ともに団体交渉を行い、その結果解雇は撤回されました。平日なのに僕らは携帯で連絡をとりあって交渉のため15人が集まったが、ドンキー側はいとも簡単に解雇を撤回したわけで、会社は、人の首を切ることの重みを、感じていないのだと言わざるをえません。

  16歳の少女の勇気ある行動から、私たちは泣き寝入りせずに闘えば、道が開けることを学びました。
  また、浅草の老舗で働くアルバイトの人の例では、残業代の支払い要求を「まあまあいいじゃないの」ですまそうとしたワンマン社長にたいして行った団体交渉では、「法律で決められたルールで人々が生活し、社会が動いているのだ」と言う考えを、若者たちが自分のものにしていきました。
  こんなこともありました。ひどい扱いを受け続けて、耐えられず仕事を辞めたカメラマンの助手をしていた青年が、カメラマンから「お前が辞めたせいで仕事を切られた」と損害賠償を要求され、ユニオンに駆け込んできたのですが、交渉し、損害賠償は退けられました。
  青年たちに対し、非人間的な雇用の実態が蔓延しています。青年ユニオンは過酷な青年の労働状況を改善するために、お金と時間がないなか、手探りで運動を創ってきました。
働いた後の時間、休みたい日曜日に集まって、いっしょに料理し、食事をし、会報やチラシ作りをする中で、青年ユニオンは愚痴のはけ口であっても、人とつながりがあるというだけで、若者たちが人間の心を取り戻して、明日へ向かうことのできる「場」となっています。
  今の若者たちの気持ちは、何をやっても変わらない、あるいはわからないなどのムードが強いです。どこかへ訴えても話は聞いてくれても、具体的なアドバイスは得られず、困り果ててユニオンへやってきます。僕らは「大丈夫です。まずやってみましょうと促し、当事者に団体交渉の文面を書かせ、FAXさせ、団体交渉の呼びかけも書かせて、本人に自分の問題として、自覚させることから始めます。
  話は飛びますが憲法9条の問題も、自分たちのくらしの問題と切り離して論議するべきでは無いと思います。「平和」とは、働けば食べられて、生きられて、結婚し、家庭を作れてきちんと日を送ることができるという、くらしの有り様を言うのではないでしょうか。
世界は平和だが食べていけないというのでは、「平和だ」と言えないと思います。
  格差社会の中で若者たちの生存権が脅かされていますが、偽装請負の状況にある青年は靖国問題は賛成だと言っています。彼の中では戦争とは、憲法とは何なのかという問題は自分とはかけ離れたこととして捉えられているわけです。そのような青年も「やればできる」「憲法には労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が謳われており、法律は自分を守ってくれる」と実感すれば変わります。そして僕らは青年たちへ、憲法9条を彼ら自身の問題として考えられるように、話し合いや問いかけを行っています。
  一種のホームレスだがネットカフェ難民の問題があります。青年ユニオンで行ったネットカフェでの聞き込み調査では、全国的に確実に増えています。憲法9条は、彼らの生活を直接的に改善する力とならないし、僕らも彼らを助けることは出来ません。しかし。ユニオンは労働問題だけではなく、貧困と行政に向き合わなければならないと思っています。
  平和問題はとても裾野が広いので、どんな人ともつながることが出来ます。労働問題も平和問題も両方をやっていければよいと思っています。
  自分のことで恐縮だが、祖父が長崎の被爆者で、被爆者の人権運動をしていたので、幼少の頃から集会につれられて参加していたし、祖父の後ろ姿を見て、9条の大切さを実感してきました。そのことが今の活動に参画していった根っこになっていると思います。ぜひ皆さんもお孫さんを強制的にでもそのような場所に連れ出したり、戦争の悲惨さを話してあげてください。そして困ったら青年ユニオンへ行くんだよと付け加えてください。
  有識者の人たちが、「青年ユニオンを支える会※」をつくっていますが、月500円の組合費が払えない若者や、連絡ツールの携帯番号も頻繁に変わります。「9条を守る」運動とともに「青年ユニオン」を支えてくれる方がでてくれればうれしいです。
Q:石原都知事は「今の若者たちには緊張感がないので、自分は『俺は君のためにこそ死にに行く』の映画を撮った」と言っているが、若い人たちは緊張感が無いと思いますか。
A:緊張感とは英語でストレスという語だと思うが、ストレスがあるかないかと言えば、食って行けなければ死ぬしかないので、自分たちが生きている緊張感はある。
「特攻隊員の若者たちは死んで日本を守ったのに、そういう気概はないのか」という論旨には、「戦争とは何なのか」という問いかけが抜けている。なぜ国と国とが戦争をし、若者が死ななければならなかったのかという視点を抜かして、「潔い」とするのはおかしい。そういう論の建て方は卑怯だ。ネット難民に人たちは、緊張感を持ったら生きていけない。思考を停止して、ひたすら携帯をチェックして仕事を得るのに精一杯で、抜け出したくても抜け出せない状況にいる。行政こそ彼らに社会人として最低身を守る術を教えるべきだ。
※青年ユニオンを支える会 (年会費1万円)
・郵便振込口座番号:00170−0−12987
・口座名義:首都圏青年ユニオン

(HY) 

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 格差社会の広がりと平和  ―暮らしの中から憲法,平和を考える―
柴垣和夫(東京大学・武蔵大学名誉教授、新潟産業大学教授)

 
●講演のねらい:1980年代末のバブル崩壊いらい,「一億総中流」と言われた日本の社会では,貧富の格差が速に拡大し,ワーキング・プアが増大している。それと同時に対米軍事協力による自衛隊の海外派兵が常態化している。これは事実上の憲法25条28条と9条の形骸化だが,それを合憲化するための憲法改悪の動きが浮上している。このような現状の歴史的な意味を,その背後にある冷戦崩壊後の米国主導の新自由主義と,そのグローバリゼーションとの関連で考えてみよう,というのが,この講演のねらいである。
 
●講演レジュメ
T. はじめに
・ 憲法第9条(戦争放棄・平和主義)と憲法第25条(生存権・福祉国家)28条(労働基本権)
・ 思想としてはともかく,それらの現実の起点は,近代にではなく現代(第1次世界大戦後:ロシア革命,ワイマール憲法,世界大恐慌)にある。25条・28条で日本は遅れたが,9条では先駆者
U. 平和主義と福祉国家の流れ
  1)平和主義とその現時点における限界
・2度にわたる世界大戦とその反省-国際連盟と国際連合
・ 冷戦体制によるゆがみと米ソ主導の局地戦争(パックス・ルッソ・アメリカーナ)
・ 冷戦崩壊後の覇権国家米国(経済的衰退と軍事的突出)
2)福祉国家とその限界
・現代資本主義の特質:大衆民主主義(男女平等普通選挙権),労資の「同権化」(労働基本権),福祉国家(生存権),ケインズ的経済政策(公私混合経済体制)
・ その成功と破綻:1950?60年代の世界的高成長から70年代以降のドル機器・石油危機,そしてスタグフレーションへ(アブセンティズムと社会解体の危機)
・ 米ソの経済的衰退と日本の台頭(エズラ・ボーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』1979),そして、多極化する世界(日米経済摩擦)
V. 逆流・反動としての新自由主義とそのグローバリゼーション
・ サッチャー・レーガンの新自由主義(市場原理主義)とグローバリゼーション(資本主義の最終局面)
・ ソ連崩壊による米国の覇権独占と湾岸戦争,イラク戦争
・ 日米経済戦争から日本の対米従属の深化
W. 展望はあるのか?
・ 米国ブッシュ政権の国際的孤立と内政の行き詰まりと,それの盲従する日本の危険
・ かつて不可能と思われたことの現実化の事例
  ・格差社会克服と護憲に向けての広範な統一行動と国際連帯を!
 
資 料
○日本国憲法
第9条 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇または武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
  前項の目的を達成するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。
第25条 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第28条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。

○1928年パリ不戦条約
  ドイツ国大統領、アメリカ合衆国大統領、ベルギー国皇帝陛下、フランス共和国大統領、グレートブリテン、アイルランド及びグレートブリテン海外領土皇帝インド皇帝陛下、イタリア国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、ポーランド共和国大統領、チェコスロヴァキア共和国大統領は、人類の福祉を増進すべきその厳粛な責務を深く感銘し、その人民の間に現存する平和及び友好の関係を永久にするため、国家の政策の手段としての戦争を率直に放棄すべき時期が到来したことを確信し、その相互関係における一切の変更は、平和的手段によってのみ求めるべきであること、又平和的で秩序ある手続きの結果であるべきこと、及び今後戦争に訴えて国家の利益を増進しようとする署名国は、本条約の供与する利益を拒否されるべきものであることを確信し、その範例に促され、世界の他の一切の国がこの人道的努力に参加し、かつ、本条約の実施後速やかに加入することによって、その人民が本条約の規定する恩沢に浴し、これによって国家の政策の手段としての戦争の共同放棄に世界の文明諸国を結合することを希望し、ここに条約を締結することにし、このために、左のようにその全権委員を任命した。

第1条  締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。
第2条 締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因がどのようなものであっても、平和的手段以外にその処理又は解決を求めないことを約束する。

 

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※「国民投票法案」廃案の要請書

 
参議院議長殿
要請書

 日本国憲法のかかげる平和、人権、民主主義の理念は、国民に広く定着しており、とりわけ憲法第九条は、不戦の誓いとして多くの国民に支持され、アジアと世界から評価されています。自民・公明の与党は、今国会に「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」(国民投票法案)を提出し、成立させるための行動を強行しています。
  与党案は、憲法第9条を変えて日本をアメリカとともに「戦争する国」へ転換させる「改憲案」を通すための法案であることは明らかです。
  与党案は、
@ 本来国民の過半数の承認が必要であるにもかかわらず、最低投票率の規定さえも
  なく、国民の承認を「有効投票」の2分の1超としており、最も少ない賛成で改
  憲案が成立すること。
A テレビ・ラジオなどの有料意見広告は、資金力のある改憲をめざす政党が大量の
  CMを使って国民の投票意思を歪める危険性があること。
B 憲法改正に関わる運動は、本来自由であるにもかかわらず、500万人を超える公
  務員や教育者の運動を規制すること。などの重大な問題を含んでおります。
  憲法改正を最終的に決定する権限は、日本国憲法第96条に基づいて、一人ひとりの国民が持っています。この国民の意思を歪め、改憲案を通しやすくする不公正な法案を拙速に成立させることは、憲法の定める国民主権を踏みにじるものであり、国会の歴史に汚点を残す大問題です。大多数の国民の理解はもとより、到底国民の合意を得たとはいえない現段階で成立を急ぐことは絶対に許されません。よって「国民投票法案」は廃案にされるよう強く要請します。

2007年5月5日
我孫子市九条の会1周年記念「憲法のつどい」

 

風雨をついで5・10改憲手続阻止!中央決起集会に参加

 
  参院憲法調査特別委員会は、福岡市と札幌市で地方公聴会が開かれましたが、中央公聴会は開かれませんでした。まま自民・公明は参院で強行採決の暴挙を行いました。
  憲法改悪反対共同センターは、与党が強行に採決に持ち込もうとしている動きに対して、
7日から11日の1週間、緊急の呼びかけを行いました。同センターは10日午後6時30分から東京・日比谷野外音楽堂で「改憲手続法阻止!中央決起集会」開催することになりました。
  我孫子市九条の会は、7日第13回運営委員会で討議し、同集会に参加することとしました。当日は風雨が激しい状況でしたが、2000名が集会に参加し、集会後、国会請願行動をおこないました。我孫子市九条の会も署名を国会に届けました。(計1500筆)      (岩井 康)
 
 
国民投票とは?
民主主義が発達している国では「大事なことを決めるときは、直接国民に聞く」という方法が採られます。これが国民投票制度です。日本ではまだ一度も行われていなかったのです。大事な局面があったのに。
  憲法改正には国民投票が不可欠なこと、過半数の賛成がなければ改正が出来ないことが憲法に定められています。これまでは改憲に反対する議員が多かったため、国民投票を実施するための法律・「国民投票法案」(百本国憲法の改正手続きに関する法律案)をつくるまでに至りませんでした。しかし、以前
に比べて改憲派の議員が増えてきたことも受けて自民・民主各党は「国民投票法案」を国会に提出し、自民・公明多数で衆議院で強行採決し、参議院を通過させました。
■問題点
  ○投票出来る人は何歳からか。
  ○改憲する条項すべてを一括で賛成か反対か、それとも改憲する条項の一つ一つに賛成か反対かを問うのか・…「一括か一条一条」かによって結果は大きく変わります。
■開票について
  日本国憲法では国民投票で過半数以上の賛成があれば改憲することができるということが明記され
ています。一体、[過半数]とは何の「過半数」なのでしようか。
次の三つの基準が考えられます。
  @有権者総数の過半数
  A投票者総数の過半数
  B有効投票総数の過半数
  現在自民・公明が採用したいと言っている基準は、改憲ハードルが一番低いBです。
  国民にとっての最重要法案を、国民に開くという姿勢ではありません。
  私は@の有権者総数の過半数という制度を時間をかけて作ってほしいと思っています。
国民世論は、共同通信社の世論調査でも、憲法九条の「改正の必要がある」は26%です。 
 

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